の原因となる、温室効友激果ガスの一种である二酸化炭素 (CO2)、メタン (CH4)、亜酸化窒素 (N2O)、ハイドロフルオロカーボン类 (HFCs)、パーフルオロカーボン类 (PFCs)、六フッ化硫黄 (SF6) について、先进国における削减率を1990年を基准として各国别に定め、共同で约束期间内に目标値(#削减目标参照)を达成することが定められた。 ただし、京都议定书第3条7に基づき各缔约国は HFCs、PFCs、六フッ化硫黄の基准年として 1995年を选択李或できることとされている。この规定は京都议定书の枠内のみで哪告伍ある。京都议定书の上位概念である気候変动枠组み条约では、一部の経済移行国を除き、基准年として 1990年しか选択できないこととされている。このため、直近年の温室効果ガス排出量の基准年比増减率が気候変动枠组み条约と京都议定书で异なる値で発表されることがある点に留意が必要である。日本国内では専ら京都议定书の基准年との比较による増减率が提示される。一方、缔约国会议 (COP) では条约の基准年を用いた増减率が提示されることが多い。 また、京都メカニズム(CDM、排出権取引(ET)、共同実施(JI))や、吸収源活动が盛り込まれている。 なお、运用细目は、2001年に开かれた第7回気候変动枠组条约缔约国会议(COP7、マラケシュ会议)において定められた。 削减目标 [编集] 议定书で设定された各国の温室効果ガス6种の削减目标。京都议定书第3条では、2008年から2012年までの期间中に、先进国全体の温室効果ガス6种の合计排出量を1990年に比べて少なくとも 5%削减することを目的と定め、続く第4条では、各缔约国が二酸化炭素とそれに换算した他5种以下の排出量について、以下の割当量を超えないよう削减することを求めている。 92% (-8%) - オーストリア、ベルギー、ブルガリア、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、アイルランド、イタリア、ラトビア、リヒテンシュタイン、リトアニア、ルクセンブルグ、モナコ、オランダ、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン、スイス、イギリス、(欧州连合15か国) 93% (-7%) - アメリカ合众国(离脱) 94% (-6%) - カナダ、ハンガリー、日本、ポーランド 95% (-5%) - クロアチア 100% (±0%) - ニュージーランド、ロシア、ウクライナ 101% (+1%) - ノルウェー 108% (+8%) - オーストラリア 110% (+10%) - アイスランド なお、欧州共同体は京都议定书第4条の下で共同で削减を行うこと(バブル)が认められている。欧州が采択するバブルでは、欧州共同体15カ国のそれぞれの削减目标がEU指令で定められている。このEU指令下では、京都议定书策定以前から技术のみに依存するのではなく化石燃料を使わない方法で化石燃料由来排出量を减らしてきた北欧诸国[1][2][3]などは京都议定书の目标値が缓く设定されており([1]p.84)、例えばスウェーデンは +4%が认められている[4]など、具体的な成果を挙げている国については相応の评価がされている。 遵守 [编集] 気候変动枠组条约および京都议定书により定められた义务については、その约束が遵守されることを担保するため、罚则规定のように机能する规定が设けられることとなった。 具体的には COP7 および COP/moP1 で决定され、疑义が唱えられた际の审议・判断を行う遵守委员会が设けられるとともに、不遵守时には次のような措置が取られることとなっている。 报告义务不遵守 [5] 気候変动枠组条约および京都议定书による温室効果ガス排出量管理に必要な各种排出量および森林吸収量の変化を推计するための基础的数値については、各国が集计し报告することとなっている(京都议定书 5条・7条、情报の报告义务)。この报告に问题があった场合には#京都メカニズムへの参加资格を丧失する。 排出枠不遵守 [6] 京都议定书により约束した割当量を超えて排出した(#削减目标を达成できなかった)场合には、 超过した排出量を 3割増にした上で次期排出枠から差し引く(次期削减义务値に上乗せされる)。 #排出量取引において排出枠を売却できなくなる。 缔约状况 [编集] 発効条件 [编集] 発効の条件は、以下の両方の条件を満たす必要がある(京都议定书25条)[7]。 55か国以上の国が缔结 缔结した附属书I国(先进国、积极的に参加した诸国)の合计の二酸化炭素の1990年の排出量が、全附属书I国の合计の排出量の55%以上 后者の条件について、世界最大の温室効果ガス排出国であるアメリカ合众国が国内事情により缔结を见送っている。 経済発展をおこなう以上、多量の二酸化炭素を排出せねばならないと考えられたため発展途上国の自発的参加が见送られ、当初は推进していたアメリカ合众国も后に受け入れを拒否[8][9]、ロシア连邦も受け入れの判断を见送っていたため、2004年ごろまでは议定书の発効が行われていない状况であった。 2004年に、ロシア连邦が批准したことにより、2005年2月16日に発効した。 先进诸国の中で唯一京都议定书から离脱しているアメリカ合众国政府は、产业界の自己経済利益のみを追求する考え方に基づき取り组みを拒否しているとの非难を国内外から浴びている[10]。同様に离脱していたオーストラリアでは世论の高まりを受けて総选挙により政権交代し、直后の 2007年12月3日に批准した[11]。 なお、日本では2002年5月31日に国会で承认され、2004年6月4日国际连合に受诺书を寄托した。 署名・缔约国数 [编集] 各国の署名・批准の状况を示した図 (2009年02月 5日时点) ■: 署名・批准済みの国 ■: 署名したが批准を保留中の国 ■: 署名したが批准を拒否している国 ■: 态度未定 うち EUバブルとして共同で削减义务を负う15ヶ国署名国:84か国 缔约国:172か国 排出量:63.7% 署名及び缔结を行なった国(81か国) アイルランド*、アルゼンチン、アンティグア・バーブーダ、イギリス*、イスラエル、イタリア*、インドネシア、ウクライナ*、ウズベキスタン、ウルグアイ、エクアドル、エジプト、エストニア*、エルサルバドル、オーストラリア*、オーストリア*、オランダ*、カナダ*、韩国、キューバ、ギリシア*、グアテマラ、クック诸岛、コスタリカ、サモア、ザンビア、スイス*、スウェーデン*、スペイン*、スロバキア*、スロベニア*、セイシェル、セントビンセント及びグレナディーン诸岛、セントルシア、ソロモン诸岛、タイ、チェコ*、中国、チリ、ツバル、デンマーク*、ドイツ*、トリニダード・トバゴ、トルクメニスタン、ニウエ、ニカラグア、ニジェール、日本*、ニュージーランド*、ノルウェー*、パナマ、パプアニューギニア、パラグアイ、フィジー、フィリピン、フィンランド*、ブラジル、フランス*、ブルガリア*、ベトナム、ペルー、ベルギー*、ポーランド*、ボリビア、ポルトガル*、ホンジュラス、マーシャル诸岛共和国、マリ共和国、マルタ、マレイシア、ミクロネシア、メキシコ、モナコ*、モルディブ、ラトビア*、リトアニア*、リヒテンシュタイン*、ルーマニア*、ルクセンブルグ*、ロシア连邦*、(EU*) 署名のみの国(3か国) アメリカ合众国*、カザフスタン、クロアチア* 缔结のみの国(92か国) アイスランド、アゼルバイジャン、アラブ首长国连邦、アルジェリア、アルバニア、アルメニア、イエメン、イラン、インド、ウガンダ、エチオピア、エリトリア、オマーン、ガイアナ、ガーナ共和国、カーボヴェルデ、カタール、ガボン、カメルーン、ガンビア、カンボジア、北朝鲜、ギニア、ギニアビサウ、キプロス、キリバス、キルギス共和国、クウェート、グルジア、グレナダ、ケニア、コートジボワール、コンゴ共和国、コンゴ民主共和国、コロンビア、サウジアラビア、シエラレオネ、ジブチ、ジャマイカ、シリア、シンガポール、スーダン、スリナム、スリランカ、スワジランド、赤道ギニア、セネガル、タンザニア、チュニジア、トーゴ、ドミニカ国、ドミニカ共和国、ナイジェリア、ナウル、ナミビア、ネパール、ハイチ、パキスタン、バヌアツ、バハマ、パラオ、バーレーン、バルバドス、ハンガリー、バングラデシュ、ブータン、ブルキナファソ、ブルンジ、ベナン、ベネズエラ、ベラルーシ、ベリーズ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ボツワナ共和国、マケドニア共和国、マダガスカル、マラウィ、南アフリカ、ミャンマー、モーリシャス、モーリタニア、モザンビーク、モルドバ、モロッコ、モンゴル、ヨルダン、ラオス人民民主共和国、リビア、リベリア共和国、ルワンダ、レソト、レバノン 注1)*は気候変动枠组条约の附属书I国 注2)EU:EU加盟のうち旧15ヵ国(2004.5拡大前)は、EUバブルとして共同で-8%の削减约束を负っている 2007年12月3日现在。 なお、批准を拒否している米国においては、219都市が独自に京都议定书を批准している。 京都メカニズム [编集] 国内での単なる排出量削减を除く植林活动や、国外での活动、削减量の国家间取引など、温室効果ガスの削减をより容易にするための规定で、柔软性措置とも呼ばれる。一般に、クリーン开発、排出量取引、共同実施の 3つのメカニズムを指す[12]が、これに吸収源活动を含めることもある。 クリーン开発メカニズム [编集] クリーン开発メカニズム (CDM: Clean Development Mechanism) とは、先进国が开発途上国に技术・资金等の支援を行い温室効果ガス排出量を削减、または吸収量を増幅する事业を実施した结果、削减できた排出量の一定量を先进国の温室効果ガス排出量の削减分の一部に充当することができる制度である。 先进国は少ないコストで削减が可能となり、途上国は技术や资金の供与といった対価が望めるなどの効果がある。 排出量取引 [编集] 排出量取引 (ET: Emissions Trading) とは、下记 4种类の炭素クレジットを取引する制度である[13]。「排出権取引」「排出许可证取引」「排出证取引」とも呼ばれる。 AAU (Assigned Amount Unit) - 各国に割り当てられる排出枠 RMU (Removal Unit) - 吸収源活动による吸収量 ERU (Emission Reduction Unit) - JI で発行されるクレジット CER (Certified Emission Reduction) - CDM で発行されるクレジット これらの炭素クレジットを 1t-CO2 単位で取引する。排出量を排出枠内に抑えた国や事业で発生したクレジットを、排出枠を超えて排出してしまった国が买い取ることで、排出枠を遵守したと见做されるものである。 温室効果ガス削减が容易ではない国は少ない费用で削减が可能となり、削减が容易な国は対価を求めて大量の削减が望めるという、2つの効果を念头に置いている。 京都议定书は国家间での排出量取引のみを定めているが、より効果的な温室効果ガスの削减が可能な国内での排出量取引も行われつつある。しかしながら、排出量の上限を最初にどのように公平に割り振るかが问题であり、一律に割り振ると、既に省エネを彻底していた企业が损をするという问题がある。このため、オークション方式で排出権を购入する方式が広まりつつあるが、当初の购入资金が负担となることや、価格の変动による経営リスクが生じることが问题とされている。 なお、2001年のマラケシュ合意では、排出上の権利を与えるものではないとしており、欧州连合も排出の権利とは认めていない。本来この制度は、排出量の削减による取引上の利益により、さらなる削减意欲を生じさせることを意図したものであるが、逆に排出枠の设定方法によっては过去の排出量が既得権益のようになってしまったり、炭素クレジットの市场価格が化石燃料から再生可能エネルギーへの切り替えや省エネルギー等による排出量の削减にかかる费用よりも割安になってしまった场合に、本来必要な努力を减じさせるおそれもあると指摘されている。 また、近年は関心の高まりを受けて第三者机関が认证する排出削减量 (VER: Verified Emissions Reduction) が民间で取引されるようになったが(カーボンオフセット、グリーン电力证书などを参照)これらは一般に京都メカニズムの枠外で行われる取引である。 共同実施 [编集] 共同実施 (JI: Joint Implementation) とは、投资先进国(出资をする国)がホスト先进国(事业を実施する国)で温室効果ガス排出量を削减し、そこで得られた削减量 (ERU: Emission Reduction Unit) を取引する制度。つまり、先进国全体の総排出量は変动しない。 吸収源活动 [编集] 吸収源活动とは、1990年以降の植林などで CO2 の吸収源が増加した分を、温室効果ガス排出量削减に换算し算入するもの。また、吸収源である森林が同年以降に都市化・农地化などで失われた分は排出量増加として算入される。京都议定书 第3条で定められており、土地利用・土地利用変化及び林业部门 (LULUCF: Land Use, Land Use Change and Forestry) 活动とも呼ばれる。 具体的には次の活动が规定されている(京都议定书 3条3项)[14]。 新规植林(Afforestation、过去50年间森林がなかった土地に植林) 再植林 (Reforestation、1990年より前に森林でなかった土地に植林) 森林减少(Deforestation、森林を他用途に転换) これらの英头文字を取って ARD活动 とも呼ばれる。 これに加え、マラケシュ合意では「森林管理」「放牧地管理」「植生の管理」を利用することも许容された(京都议定书 3条4项)。このため、既存の森林についても 1990年以降に适切な管理を行うことで、その森林を吸収分として算入できるようになった。これは、义务达成を难しいと考え、しかも绿被率の比较的高い国である日本、カナダが主张し、采用されたものである。 日本の削减量の内訳と现状 [编集] 概要 [编集] 日本の削减量6%については、1990年(代替フロンについては1995年)を基准としている。また、京都议定书目标达成计画で、それぞれの温暖化対策要素ごとに削减目标を定めている。仮に达成できなかった场合、2013年以降の削减目标にペナルティが上乗せされるなどの罚则の适用を受けることになる[15]。しかし2007年度の国内の排出量は逆に基准年に対して9.0%上回っており[16]、现状から约15%の削减が必要となっている。约束期间に突入しても対策は全く进んでおらず、2007年の排出量は前年比で2.4%の増加となっていて、减少に転じる気配すらない[16]。目标を达成すために7000亿円以上、场合によっては5兆円以上の排出権の购入を迫られることが危惧されている[17][18][15]。 対策别の详细 [编集] (各目标値は平成17年4月28日阁议决定、平成18年7月11日一部変更、()内数値は2010年时点の排出量目标値・CO2百万トン换算)[19] エネルギー消费に関系する二酸化炭素排出量の削减 +0.6% (1,056) 日本より高い削减目标を掲げた EU などの西欧诸国が抑制に努めているのに対し、日本では +0.6% どころか +8% と増加しており[20][21]、この状况になっても政府当局は効果的な対策を実施できずにいる。 工场等からの排出量は割り当てられた目标を达成し斩减倾向にあるものの、运输・业务(事业所等)・民生部门の増加が目立ち、特に自动车の氾滥により自家用乗用车については 2004年现在で +52.6% もの著しい増加を见せており[22]、全国で见ても総排出量の 16% を占めている。[23] 削减どころか増加している自动车および业务・民生部门への対策として、近年、环境税の手法も検讨されている。环境税のうち特に炭素税については、二酸化炭素排出に対して直接课税を行う手法により、それまでの外部费用を内部化し[24]、つまり従来は环境汚染に対する费用弁偿を求められないために市场経済の中で环境负荷が考虑されなかった资本主义の外部不経済を补正する役割を担うものである。 これは、上记のように歯止めの効かず野放図に増え続けてきた自动车や民生部门等からの化石燃料の浪费に対し、产业界・个人などの枠にとらわれず幅広く、排出量に応じた経済的负担をさせるための枠组みを设けることで、市场原理に基づいて上记部门からの排出抑制に直接働きかけるものであるため、これを提唱する研究者や环境省などでは、二酸化炭素排出量の削减には极めて効果的であると考えられている。 上记のように、炭素税は工场等を狙ったものではなく自家用乗用车や民生部门などからの排出を抑制する効果を主にした制度である。しかしながら工场等が企业努力により削减量を积み重ねてきたという言い分によって日本経団连などが强く反対し、また当団体などが盛んに行っている政府与党へのロビー活动等の影响力もあり、环境税への理解が浸透せず、未だに実现の目処も立っていない。 非エネルギー起源二酸化炭素排出量の削减 -0.3% (70) 二酸化炭素はセメント制造など工业制品の加工段阶から排出されるものがあるが、混合セメントの利用などにより削减する计画を立てている。 メタン・亜酸化窒素の排出抑制 -0.4% (20)、-0.5% (34) 廃弃物・下水汚泥などが主な排出源になっており、これらの排出抑制や処理方法の変更などによる削减が想定されている。 代替フロンの排出抑制 +0.1% (51) 冷媒用途が主になっており、产业界の计画的な取り组みに任されている状况である。 森林による吸収源の确保 -3.9% (-48) 管理された森林の成长による二酸化炭素の固定効果を见込むものであり、削减リストの中で最も高いウェイトを占める。具体的には、次の森林を确保することとしている[14]。 1990年以降、适切な森林施业(植栽、下刈、除伐・间伐等の行为)が行われている森林 法令等に基づき伐采・転用规制等の保护・保全措置がとられている森林 しかし、日本では新たに植林をする场所がほとんどない上、むしろ森林所有者の管理放弃(特に人工林)や、相続税支払いのために売却・宅地転用を余仪なくされる山林や农地の増加、さらに都市部において农地・山林の宅地化を図る制度を施行したり、保安林维持予算の缩减・営林署职员の大幅减员を行うなど政府与党の政策はむしろ逆行しているため[25]、このままでは当初见込まれた吸収量を达する可能性が薄いと考えられており、达成できるかどうかは微妙な情势である。 なお、林野庁ではこの削减を达成するために、例えば间伐については平成19〜24年の 6年间に 330万ha で実施することとしている[26]。この面积は日本全国の総森林面积の 13.3% に当たる[27]。 排出量取引、技术供与による削减 -1.6% (-20) #排出量取引、技术供与などによる削减については、近年、#京都メカニズムなどのルールづくりが进められているところである。
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